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抵当権は「特定の債権」を担保しますが、
根抵当権は「債務者との間の一定の範囲に属する不特定の債権」を担保します。
抵当権は、特定の債権を担保するためにのみ存在するので、その債権が消滅すれば抵当権も消滅します(附従性)。
また、債権が譲渡されると、抵当権は債権と共に移転します(随伴性)。
これに対して、根抵当権は、「一定の範囲に属する不特定の債権を担保する」ので、根抵当権設定の段階では、いついくらの債権が発生するのか不明です。
また、いったん発生した債権が弁済等によって消滅しても根抵当権は消滅しません。
債権が譲渡されても、根抵当権は当然には移転しません。
根抵当権は、このように発生したり消滅したりする債権のうち、弁済等がなされないまま最後に残った債権を担保することになります。
たとえば、根抵当権の登記が次のようにされていたとします。
原因 平成〇年○月〇日設定
極度額 金1億円
債権の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権
債務者 大阪市○○区○○1丁目2番3号 山田太郎
根抵当権者 東京都○○区○○1丁目2番3号 鈴木銀行
この場合、担保されるのは、鈴木銀行と山田太郎さんとの間の、銀行取引による一切の債権、鈴木銀行が第三者から取得する山田太郎さんに対する手形上および小切手上の債権を、金1億円まで担保されます。
これらの債権は、増えたり減ったりしますが、元本・利息・損害金が極度額の金1億円まで担保されます。
(1)債務者が死亡し、何もしなかった場合
根抵当権の債務者が死亡し、根抵当権の登記について何もしなかった場合、当該根抵当権は、債務者の死亡時に存在した債務を担保することとなります。
債務者死亡の後に発生した債務は担保されなくなります。
これを、根抵当権の「元本の確定」といいます。
債務者の死亡時に存在する債務について、元本・利息・損害金のすべてが極度額を限度として担保されることになります。
根抵当権は特定の債権を担保することとなり、抵当権と類似の性質になり、債権が消滅すると根抵当権も消滅し(附従性)、債権が譲渡されると、根抵当権も債権と共に移転することになります(随伴性)。
(2)債務者の死亡後、6か月以内に「合意の登記」をした場合
債務者の死亡後、6か月以内に「指定債務者の合意の登記」をした場合には、根抵当権の元本確定はせず、根抵当権は継続します。
たとえば、被相続人の事業を引継いだ長男が、今後も根抵当権者(金融機関)との取引を続けたい場合などに行います。
根抵当権者(金融機関)と、不動産所有者との間で、債務者の共同相続人の中から「指定債務者」を決めることにより、根抵当権を継続して使用することができるようになります。
根抵当権は、相続開始のときに存する債務と、指定債務者が相続開始後に負担する債務を担保することになります。
なお、債務者の死亡後6か月以内に「指定債務者の合意の登記」をすることが絶対条件です。
死亡後6か月以内に指定債務者の「合意」をしたとしても、「登記」がなされないと、相続開始のときに元本確定したものとみなされます。
被相続人が当該不動産の所有者だった場合、先に所有権の相続登記をしなあければなりません。
その上で、根抵当権に関する下記の登記申請を行います。
① 債務者の相続登記
債務者の死亡により、法律上、債務者の債務は法定相続人全員が相続することになります。
根抵当権変更登記申請を行い、債務者として法定相続人全員の住所氏名を登記します。
② 指定債務者の合意の登記
根抵当権者(金融機関)と不動産所有者との間で、法定相続人の中から指定債務者を決め、債務者の死亡後6か月以内に「指定債務者の合意の登記」をします。
これにより、根抵当権は、相続開始のときに存する債務と、指定債務者が相続開始後に負担する債務を担保することになります。
③ 免責的債務引受と、被担保債権の範囲変更の登記
通常、免責的債務引受を行います。
指定債務者以外の法定相続人の相続債務について、債権者の同意を得て、免責的債務引受を行い、被担保債権の範囲を変更します。
下記に登記申請書の記載例を載せておきます。
登 記 申 請 書
登記の目的 〇番根抵当権変更 原 因 令和〇年〇月〇日相続 変更後の事項 債務者(被相続人 山田太郎) 大阪市〇〇区〇〇丁目〇番〇号 山田一郎 大阪市〇〇区〇〇丁目〇番〇号 山田二郎 大阪市〇〇区〇〇丁目〇番〇号 山田三郎
権 利 者 東京都〇〇区〇〇丁目〇番〇号 株式会社 〇〇銀行 (会社法人等番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇) 代表取締役 〇〇〇〇
義 務 者 大阪市〇〇区〇〇丁目〇番〇号 山田一郎
添付書類 登記識別情報 登記原因証明情報 印鑑証明書 代理権限証書 会社法人等番号
(以下省略)
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登 記 申 請 書
登記の目的 〇番根抵当権変更 原 因 令和〇年〇月〇日合意 指定債務者 大阪市〇〇区〇〇丁目〇番〇号 山田一郎
権 利 者 東京都〇〇区〇〇丁目〇番〇号 株式会社 〇〇銀行 (会社法人等番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇) 代表取締役 〇〇〇〇
義 務 者 大阪市〇〇区〇〇丁目〇番〇号 山田一郎
添付書類 登記識別情報 登記原因証明情報 印鑑証明書 代理権限証書 会社法人等番号
(以下省略) |
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登 記 申 請 書
登記の目的 〇番共同根抵当権変更 原 因 令和〇年〇月〇日変更 変更後の事項 債権の範囲 銀行取引・手形債権・小切手債権 令和〇年〇月〇日債務引受(旧債務者 山田二郎・山田三 郎)にかかる債権 令和〇年〇月〇日相続による山田一郎の相続債務のうち変更 前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権 債務者 大阪市〇〇区〇〇丁目〇番〇号 山田一郎 権 利 者 東京都〇〇区〇〇丁目〇番〇号 株式会社 〇〇銀行 (会社法人等番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇) 代表取締役 〇〇〇〇
義 務 者 大阪市〇〇区〇〇丁目〇番〇号 山田一郎
添付書類 登記識別情報 登記原因証明情報 印鑑証明書 代理権限証書 会社法人等番号
(以下省略)
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2025/4/20
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