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成年年齢が18歳に

成年年齢が20歳から18歳に引下げ

令和4年(2022年)4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

これによって、18歳と19歳の人は、契約等の法律行為を単独で行うことができるようになり、また、父母の親権に服さないこととなります。

 

未成年者の場合は、原則として単独で法律行為をすることができず、法定代理人の同意を得ないで法律行為をした場合には、取り消すことができました。

また、未成年者は、親権者の親権に服しました。
親権者は、未成年の子の監護・教育をし、その財産を管理し、居所の指定や、職業の許可を行いました。

 


成年年齢の引き下げにより、18歳と19歳の人は、20歳以上の人と同様に、携帯電話の契約をしたり、一人暮らしのためのアパートを借りたり、クレジットカードを作ることが出来るようになります。
また、親権者の親権に服さなくなるため、自分の住む場所や、進学・就職なども自分で決めることができるようになります。


各種資格についても、成年にならないと取得できない資格がありますが、成年年齢引下げにより、18歳で取得できるようになります。

司法書士、公認会計士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士といった資格や、民生委員・人権擁護委員といった資格などです。
 

10年間有効なパスポートも18歳で取得できるようになります。

20歳のまま維持される年齢要件

成年年齢が引下げられても、20歳という年齢制限が維持されるものがあります。


お酒を飲んだり、煙草を吸ったりできるようになる年齢は、20歳のままです。

競馬や競輪、オートレース、モーターボート競走の投票券(馬券など)を買うことができる年齢も、20歳のままです。


国民年金の被保険者資格も、20歳のままです。

成年に関する経過措置

改正法施行の際(2022年4月1日午前0時)に、18歳に達していない者は、18歳に達した時に成年に達することになります。

改正法施行の際(2022年4月1日午前0時)に、18歳以上20歳未満の者は、施行日(2022年4月1日午前0時)に、成年に達することになります。

女性の婚姻開始年齢の引上げ

今回、成年年齢引下げと同時に、女性の婚姻開始年齢が、16歳から18歳に引上げられます。
 

改正前民法では、婚姻できる年齢は、男性18歳、女性16歳となっていました。
 

男女間で心身の発達に差異があるため、との理由から2歳の差が設けられていたのですが、もはや差異を維持することは相当でないと考えられました。

そこで、少なくとも18歳程度の社会的・経済的成熟度を要求すべきとされ、男女ともに18歳とされました。

婚姻に関する経過措置

改正法施行の際(2022年4月1日午前0時)に、16歳に達していた女性については、18歳未満であってもなお婚姻することができます。

これは、改正法施行の際に16歳に達している女性の中には、18歳に達するまでに婚姻することを予定している方が存在する可能性があり、その予定を妨げるべきでないとの配慮によるものです。

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