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「特別代理人」と聞いて、すぐに思い浮かぶのは、親子の利益相反の時の「特別代理人」だと思います。
これは、民法に規定されています。
親権者と未成年者との間で、利益が相反する行為を行う場合には、子のために「特別代理人」を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
この民法の「特別代理人」とは別に、民事訴訟法の「特別代理人」というのがあります。
民事訴訟法では、特定の訴訟に関し、訴訟を追行することができない当事者のために、受訴裁判所の裁判長に「特別代理人」の選任を申し立てることができると規定されています。
たとえば、古い抵当権を抹消したいので抵当権者である会社に対して訴訟をしようとしたときに、その会社が破産して破産手続きも終了してすでに消滅している場合などに利用できます。
民法上の特別代理人選任の申立は、家庭裁判所に行いますが、民事訴訟法上の特別代理人選任の申立は、訴訟を起こす裁判所に申し立てます。
訴状とは別に、特別代理人選任申立書を作成して収入印紙 500円が必要です。また、裁判所に予納金の納付が必要となります。
民法
(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
(利益相反行為)
第八百六十条 第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
民事訴訟法
(特別代理人)
第三十五条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
2 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
(法人の代表者等への準用)
第三十七条 この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
2025/6/20
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