〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
(大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分)
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債権譲渡登記は平成10年に、動産譲渡登記は平成17年に施行された歴史の浅い制度ですが、毎年、多くの登記申請がなされています。
動産譲渡登記と債権譲渡登記は、他の不動産登記や商業登記とは異なり、大変特殊な登記申請を行います。
登記申請を行う先の法務局は、東京法務局ただ1つです。
登記のためのデータは、申請人側で作成し、登記申請時に取下書も同時に提出します。
補正の概念がなく、申請書などに誤りがあった場合、取下書が提出されていなければ即却下となるからです。
登記は即日なされます。
登記申請の方法は、①出頭、②郵送、③オンライン、の3つです。
①出頭申請、及び、③オンライン申請の場合は、申請した当日に、登記は完了します。
②郵送申請の場合は、東京法務局に申請書が「届いた日の翌執務日午前8時30分に受付」られ、その受付日に登記が完了します。
動産譲渡登記のデータ作成については、法務省の「動産譲渡登記申請データ仕様」に詳しく記載されています。
データは、次の5つのファイルで構成されます。
①登記共通事項ファイル
②譲渡人ファイル
③譲受人ファイル
④動産個別事項ファイル
⑤代理人ファイル
「商号等」及び登記共通事項のファイルの「備考」の項を除き、「全角スペース」を含んではなりません。
①登記共通事項ファイルについて
動産譲渡登記なのか債権譲渡登記なのかの別、登記原因や原因日付、存続期間の満了日などを入力します。
②譲渡人ファイルについて
譲渡人の商号や取扱店、本店所在地、会社法人等番号などを入力します。
③譲受人ファイルについて
譲受人の商号や取扱店、本店所在地、会社法人等番号などを入力します。
④動産個別事項ファイルについて
動産を特定するための事項を入力します。
動産特定の方法は2つあり、動産の特質によって特定する方法(動産の種類および型式・製造番号などで特定)と、動産の所在場所によって特定する方法(動産の種類および保管場所で特定)とがあります。
動産には0001から始まる連番(動産通番)を打ち、一件の申請で最大100個まで(0100番まで)記録できます。
「動産の保管場所の所在地」は、必ず都道府県名から記録します。
また、地番または住居表示番号までの記録となり、ビル名などは記録してはいけません。
ビル名などを記録したい場合には、「備考」に記録します。
「○○ビル」「○○店」「保管場所の名称:○○倉庫」など、自由に記載できますが、スペースを入力できないので、スペースを入力したい箇所には、アンダーバー「 _ 」を入力するとよいでしょう。
また、保管場所で特定する場合、動産の種類を記録した後に「その他在庫一切」と記録する(たとえば、「服飾材料、手芸材料、その他在庫一切」と記録する)と、譲渡動産のもれがなくてよいでしょう。
⑤代理人ファイルについて
代理人の事務所住所や氏名などを入力します。
代理人住所宛てに、登記がなされた「通知書」が送られて来ます。
平成26年より「事前提供方式による登記申請の手続き」が始まりました。
これは、とても便利な手続きです。
登記申請日より前に「事前提供データ」を送信することで、東京法務局のチェックが受けられます。
データ内容を修正すべき場合には、東京法務局から電話で連絡があります。
なお、登記申請書の提出期限は、事前提供データが東京法務局に提供された日から起算して2週間以内にしなければ、事前提供データは消去されます。
2025/4/20
〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
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