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抵当権の抹消

抵当権の抹消

住宅ローンを完済した場合など、借りていたお金を返済し終わった場合、不動産に設定されていた抵当権の抹消登記を行います。

抵当権がついたままだと、いざ不動産を売却しようという場合に、すぐに売却できません。

住宅ローンを完済すると、金融機関が「抵当権抹消登記書類一式」をくれますので、すぐに抹消登記申請をすると良いでしょう。

抵当権抹消の必要書類

抵当権抹消登記の必要書類は、次の通りです。

① 登記原因証明情報(解除証書や弁済証書など)
② 登記済証、又は、登記識別情報
③ 金融機関の委任状
④ 不動産所有者の委任状

金融機関から、①②③が送られて来ます。(送られて来ない場合には、金融機関にお尋ねください。)

なお、登記簿上の所有者住所氏名が、現在の所有者住所氏名と異なる場合には、住所変更や氏名変更の登記申請も併せてする必要があります。

⑤ 住所変更の場合には、登記簿上の住所から現在住所までの変遷を証明する書類(住民票や住民票除票、戸籍附票など)が必要となります。

⑥ 氏名変更の場合には、氏名変更を証明する戸籍謄本が必要となります。

 

 

※抵当権抹消の委任状は、下記からダウンロードしてください。

抵当権抹消登記の費用

    金 額
司法書士報酬

 12,000円 (税込13,200円 

登録免許税  不動産1個に付き、1,000円
実  費

 登記情報    1通 332円
 全部事項証明書 1通 500円
 郵送料

※物件数や抵当権数が多い場合には、費用が加算されます。

抵当権抹消登記の費用(住所・氏名変更がある場合)

    金 額
司法書士報酬

 20,000円 (税込22,000円) 

登録免許税  不動産1個に付き、2,000円
実  費

 登記情報    1通 332円
 全部事項証明書 1通 500円
 郵送料

※物件数や抵当権数が多い場合には、費用が加算されます。

手続きの流れ

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

 

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お見積り

お申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください

 

必要書類の送付・費用のお振込み

(1)金融機関からの「抵当権抹消書類一式」
(2)不動産所有者様の「本人確認書類」(運転免許証コピー、健康保険証コピーなど)
(3)不動産所有者様の「委任状」

を当事務所にお送りください。

登記内容や書類を確認して、費用の振込口座をご連絡いたしますので、お振込みをお願いいたします。

 

登記申請

お振込み確認後、登記申請いたします。

1週間ほどで、登記が完了いたしますので、完了書類をお送りいたします。

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