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土地を放棄したい~相続土地の国庫帰属制度

土地を放棄したい

土地を放棄したい、という方が増えています。

「地方自治体に寄附したいと相談に行ったけど、引き取ってくれなかった」という話もよく聞きます。

 

令和5年4月27日より相続した土地を手放して、国が引き取ってくれる制度(相続土地国庫帰属制度)ができます。
 

 

相続した土地について、負担金を納めて、国に引き取ってもらう制度です。

ただし、土地について、一定の要件があるので注意が必要です。

引き取ってくれる土地の要件

国が引き取ってくれる土地については一定の要件があります。

まず、「相続、または、相続人に対する遺贈により取得した土地であること」が大前提です。
買った土地や、生前贈与された土地は対象外です。
 

その上で、通常の管理または処分をするに当たり、過分の費用または労力を「要する土地でないこと」という要件があります。

 

これらの要件を充たさない場合には、相続土地国庫帰属制度を利用できません。

引き取ってくれない土地の例

では、国が引き取ってくれない「通常の管理または処分をするに当たり、過分の費用または労力を要する土地」とは、どういった土地でしょうか?


法務省は次のような例をあげています。
 

×建物が存在している土地

×抵当権などの担保権が設定されている土地

×地上権、地役権、賃借権等の使用収益権が設定されている土地

×通路その他の他人による使用が予定される土地

×有害物質により汚染されている土地

×境界が不明、又は争いがある土地

×他の土地に囲まれて公道に通じない土地

×池沼・河川・水路・海を通らなければ公道に出ることが できない土地

×崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のも の)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は 労力を要する土地

×土地に生息するスズメバチ・ヒグマなどにより、当該土地又はその周辺の土 地に存する者の生命若しくは身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地

×土地に生息する病害虫により、当該土地又はその周辺の土地の農作物又は樹 木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地

×工作物・車両・樹木等が地上にある土地

×産業廃棄物・井戸・古い水道管など、除去すべき有体物が地下にある土地

×不法占拠者がいる土地

×別荘地管理組合などから管理費用を請求 される土地

×登山道の含まれる森林

×立木を第三者に販売する契約を締結している森林

×適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的 に必要な森林

×土砂の崩壊の危険があり、崩壊を防ぐために保護工事を行 う必要がある土地

×大きな陥没があり、人の落下を防ぐためにこれを埋め立て る必要がある土地

×大量の水が漏出していて排水ポンプを設置して水を排出 する必要がある土地

 

負担金はいくら?

負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用 を考慮して算出された額となります。
 

承認申請があった土地は、「宅地」「農地」「森 林」「その他」の4種類に区分され、この区分に応じ て納付が必要となる負担金が決定します。
 

負担金の計算に用いる地積は、登記記録上の地積を 基準とします。

 

 

①宅地

<原則> 20万円(面積にかかわらない)

<例外> ただし、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内 の宅地は、面積に応じて算定                

面積区分 負担金額
50㎡以下 国庫帰属地の面積に4,070(円/㎡)を 乗じ、208,000円を加えた額

50㎡→ 411,000円

50㎡超100㎡以 下 国庫帰属地の面積に2,720(円/㎡)を 乗じ、276,000円を加えた額 100㎡ → 548,000円
100㎡超200㎡ 以下 国庫帰属地の面積に2,450(円/㎡)を 乗じ、303,000円を加えた額 200㎡ → 793,000円
 200㎡超400㎡ 以下 国庫帰属地の面積に2,250(円/㎡)を 乗じ、343,000円を加えた額 400㎡ →1,243,000円
400㎡超800㎡ 以下 国庫帰属地の面積に2,110(円/㎡)を 乗じ、399,000円を加えた額 800㎡ →2,087,000円
800㎡超 国庫帰属地の面積に2,010(円/㎡)を 乗じ、479,000円を加えた額 1,000㎡ →2,489,000円

②農地(田・畑)

<原則> 20万円(面積にかかわらない)

<例外> ただし、以下の農地については、面積に応じて算定

 ア 都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地
イ 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
ウ 土地改良事業等の施行区域内の農地
        

面積区分 負担金額
250㎡以下  国庫帰属地の面積に1,210(円/㎡) を乗じ、208,000円を加えた額 250㎡ → 510,000円 
250㎡超500㎡ 以下 国庫帰属地の面積に850(円/㎡)を 乗じ、298,000円を加えた額 500㎡ → 723,000円
500㎡超1,000 ㎡以下 国庫帰属地の面積に810(円/㎡)を 乗じ、318,000円を加えた額  1,000㎡ →1,128,000円
 1,000㎡超 2,000㎡以下 国庫帰属地の面積に740(円/㎡)を 乗じ、388,000円を加えた額 2,000㎡ →1,868,000円
2,000㎡超 4,000㎡以下   国庫帰属地の面積に650(円/㎡)を 乗じ、568,000円を加えた額  4,000㎡ →3,168,000円
4,000㎡超 国庫帰属地の面積に640(円/㎡)を 乗じ、608,000円を加えた額  5,000㎡ →3,808,000円 

③森林

面積に応じて算定されます。        

面積区分 負担金額
750㎡以下 国庫帰属地の面積に59(円/㎡)を 乗じ、210,000円を加えた額  750㎡ →254,000円 
750㎡超 1,500㎡以下 国庫帰属地の面積に24(円/㎡)を 乗じ、237,000円を加えた額 1,500㎡ →273,000円
  1,500㎡超 3,000㎡以下 国庫帰属地の面積に17(円/㎡)を 乗じ、248,000円を加えた額 3,000㎡ →299,000円
 3,000㎡超 6,000㎡以下 国庫帰属地の面積に12(円/㎡)を 乗じ、263,000円を加えた額 6,000㎡ →335,000円
6,000㎡超 12,000㎡以下 国庫帰属地の面積に8(円/㎡)を乗 じ、287,000円を加えた額  12,000㎡ →383,000円
 12,000㎡超  国庫帰属地の面積に6(円/㎡)を乗 じ、311,000円を加えた額  50,000㎡ →611,000円

④その他(雑種地、原野等)の土地

20万円(面積にかかわらない)

 

 

 

国庫帰属が承認された場合、法務局から申請者に対して、負担金の納付に関する納入告知書が送付され ます

負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します

 

負担金が期限内(負担金の通知が到達した翌日から30日以内) に納付されない場合、国庫帰属の承認が失効しますので、ご注意 ください。
国庫帰属の承認が失効した場合、同一土地について国庫帰属を 希望する場合は、最初から申請し直す必要があります。 

 

 

国庫帰属までの流れ

手続きの窓口は、当該土地を管轄する法務局本局です。

 

法務局の事前相談

法務局での相談(対面相談または電話相談)は、予約制です。

事前に、当該土地を管轄する法務局本局で、相談予約をお取りください。

当該土地が遠方にある場合には、お近くの法務局本局にも相談が可能です。

申請書の作成・提出

申請書を作成し、図面・写真・資料・印鑑証明書等の添付書類を添付し、審査手数料分の収入印紙を貼って、当該土地を管轄する法務局本局に提出します。審査手数料は、土地1筆当たり14,000円です。郵送でも可能です。

申請書の提出前に法務局へ連絡してから、提出してください。

要件審査・現地調査

申請書の審査がなされ、土地の現地調査がなされます。

案内されないと土地にたどり着けないなどの事情がある場合には、申請者等に同行を依頼される場合があります。

審査期間は、約半年から1年程度が想定さています。

承認・負担金の納付

審査・現地調査を経て、国庫帰属の承認・不承認の判断の結果について、申請者に通知が送付されます

 

国庫帰属が承認された場合、法務局から申請者に対して、負担金の納付に関する納入告知書が送付され ます。

納入告知書に記載されている負担金額を期限内(負担金の通知が到達した 翌日から30日以内)に、納入告知書を添えて日本銀行(本店、※代理店・ 歳入代理店)へ納付します

※代理店・歳入代理店:歳入に係る国庫金を取扱う金融機関をいいます。 (都市銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、信用組合、農協・漁協等)


法務局に直接現金をお持ちになって負担金を支払うことはできません

国庫帰属

申請者が負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。

所有権移転登記は国において実施します。

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