〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
(大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分)
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私立学校が不動産を買うとき、手続きをすることによって、登録免許税や固定資産税や不動産取得税が非課税となります。
何も手続きをしないと非課税にはなりませんので、手続きを忘れずに行うことが重要です。
まず、不動産売買による所有権移転登記をする時までに、監督官庁から「非課税証明書」をもらう必要があります。
この非課税証明書の申請には、利用計画や収支計画などを決議した理事会議事録等が必要となりますので、事前に監督官庁に必要書類をご確認ください。
また、申請から非課税証明書発行まで、数週間かかりますので、余裕をもって申請して頂く必要があります。
不動産登記申請時にこの「非課税証明書」を添付することにより、登録免許税が非課税となります。
大阪府の非課税証明書の申請書について下記に記載します。
なお、詳しくは、各都道府県私学課にお問い合わせください。
令和 年 月 日 大阪府教育長 様 学校法人所在地 学校法人名 理事長名
証 明 願
このたび登録免許税の免除申請をしたいので、下記物件は《 学校法人名 》の設置する《 学 校 名 》の校舎(校地)として直接教育の用に供することをご証明ください。
記
1 物件の所在地、家屋番号
2 種類
3 構造
4 物件の面積
5 利用の内容
6 利用開始の年月日
7 将来教育の用に供する予定である場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 本件校舎(校地)の整備計画 (2) (1)に係る収支計画 (3) 具体的な利用計画
〔提出部数〕 正副各1部 〔添付書類〕 (1) 不動産登記簿謄本(1部) (2) 理事会等の決議録(上記7に係るもの)(1部) (3) 事務担当者連絡票 〔備 考〕 ① 所有権保存(移転)登記後、登記完了届を提出すること。 ② 当該申請に係る校地(校舎)変更届を同時に提出すること。
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不動産所在地を管轄する市税事務所に、「土地(家屋)非課税適用申告書」および添付書類を提出することによって、固定資産税が非課税となります。
申告書の様式や添付書類などは、各市税事務所にお問い合わせください。市役所のホームページから申告用紙を取得できるところもあります。
不動産の所在地を管轄する都道府県税事務所に、「不動産取得税非課税申告書」および添付書類を提出することによって、不動産取得税が非課税となります。
不動産取得から60日以内に申告するように、と定めている自治体が多いようです。
詳しくは、管轄の都道府県税事務所にご確認ください。
2025/4/20
〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
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