〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
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相続放棄は、自分が相続人となったことを知った時から、3カ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
しかし、被相続人(亡くなった方)と疎遠だったり、被相続人がいろいろ事業をしていた場合など、負債を含めた相続財産の全容がわからず、相続放棄すべきかどうかの判断が3か月では出来ない場合があります。
その場合には、家庭裁判所に「相続放棄の3カ月という期限を延ばしてほしいと」申立てることができます。
これを「相続放棄の期間伸長の申立」といいます。
《注意点1》
「相続放棄の期間伸長の申立」で注意しないといけないことは、「相続人ごとに申立てしないといけない」ということです。
兄が期間伸長の申立をしたからといって、自動的に弟の期間伸長はされません。
弟は弟で、個別に、相続放棄の期間伸長の申立をしなければいけません。
《注意点2》
「相続放棄の期間伸長の申立」の期限は、相続放棄できる期限と同じということです。
「自分が相続人となったことを知った時から3カ月以内」です。
相続放棄の期限から3か月では、ありません。
たとえば、自分が相続人となったことを知ったのが、3月1日だとします。
その場合、相続放棄ができるのは、6月1日までです。
そして、「相続放棄の期間伸長の申立」ができるのも、6月1日までです。
9月1日ではありません。
《注意点3》
「相続放棄の期間伸長の申立書」が、「自分が相続人となったことを知った時から3カ月以内」という期限内に、家庭裁判所に届く必要があります。
郵送で申立書を提出する場合には、注意が必要です。
申立てを行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
申立てには、戸籍謄本などの添付書類が必要ですが、もし期限内に戸籍謄本等が揃わないようであれば、不足の戸籍謄本等は後で追加提出します、と伝えてとりあえず申立書だけでも先に提出しておきます。
相続放棄の期間伸長の申立は、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所に行います。
申立先
2⃣ 申立費用
3⃣申立の必要書類
《申立人が孫やひ孫の場合の追加必要書類》
申立人が、代襲相続人(孫やひ孫等)の場合には、次の書類も必要です。
・被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本
《申立人が父母や祖父母の場合の追加必要書類》
申立人が、父母や祖父母等の場合には、次の書類も必要です。
《申立人が兄弟姉妹やおい・めいの場合の追加必要書類》
申立人が、兄弟姉妹やその代襲者(おい・めい)の場合には、次の書類も必要です。
※同じ書類は、1通で足ります。
内容 | 司法書士報酬(税込) | 実費 |
---|---|---|
相続放棄期間伸長手続きサポート | 33,000円~ | 収入印紙800円・切手代 戸籍取得の実費 |
2025/4/20
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