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相続放棄の期限の延長

相続放棄の期限の延長

相続放棄は、自分が相続人となったことを知った時から、3カ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

しかし、被相続人(亡くなった方)と疎遠だったり、被相続人がいろいろ事業をしていた場合など、負債を含めた相続財産の全容がわからず、相続放棄すべきかどうかの判断が3か月では出来ない場合があります。

その場合には、家庭裁判所に「相続放棄の3カ月という期限を延ばしてほしいと」申立てることができます。
これを「相続放棄の期間伸長の申立」といいます。

 

「相続放棄の期間伸長」申立ての注意点

《注意点1》

「相続放棄の期間伸長の申立」で注意しないといけないことは、「相続人ごとに申立てしないといけない」ということです。

兄が期間伸長の申立をしたからといって、自動的に弟の期間伸長はされません。
弟は弟で、個別に、相続放棄の期間伸長の申立をしなければいけません。

 

《注意点2》
「相続放棄の期間伸長の申立」の期限は、相続放棄できる期限と同じということです。

自分が相続人となったことを知った時から3カ月以内です。
相続放棄の期限から3か月では、ありません。

たとえば、自分が相続人となったことを知ったのが、3月1日だとします。
その場合、相続放棄ができるのは、6月1日までです。
そして、
「相続放棄の期間伸長の申立」ができるのも、6月1日までです。
9月1日ではありません。

 

注意点3
相続放棄の期間伸長の申立書が、自分が相続人となったことを知った時から3カ月以内」という期限内に、家庭裁判所に届く必要があります。
郵送で申立書を提出する場合には、注意が必要です。

申立てを行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。


申立てには、戸籍謄本などの添付書類が必要ですが、もし期限内に戸籍謄本等が揃わないようであれば、不足の戸籍謄本等は後で追加提出します、と伝えてとりあえず申立書だけでも先に提出しておきます。

相続放棄期間伸長の申立て

相続放棄の期間伸長の申立は、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所に行います。

 申立先

  • 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

 

2⃣ 申立費用

  • 収入印紙800円(申立書に貼付)
  • 郵便切手(申立てをする家庭裁判所にお聞きください)

 

3⃣申立の必要書類

  • 申立書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
  • 伸長を求める相続人の戸籍謄本

 

《申立人が孫やひ孫の場合の追加必要書類》

申立人が、代襲相続人(孫やひ孫等)の場合には、次の書類も必要です。
・被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本

 

《申立人が父母や祖父母の場合の追加必要書類》

申立人が、父母や祖父母等の場合には、次の書類も必要です。

  • 被相続人の生誕から死亡までのすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の生誕から死亡までのすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本 
  • 被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本
    (ただし、申立人より下の代の直系尊属に限る。例えば、申立人が祖父母の場合、父母)

 

《申立人が兄弟姉妹やおい・めいの場合の追加必要書類》

申立人が、兄弟姉妹やその代襲者(おい・めい)の場合には、次の書類も必要です。

  • 被相続人の生誕から死亡までのすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の生誕から死亡までのすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本 
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本
  • 代襲相続人(おい・めい)の場合は、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本

 

※同じ書類は、1通で足ります。 

 

 

内容 司法書士報酬(税込) 実費

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