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平成30年7月の民法改正によって、遺産分割が終了していなくても、各相続人が相続預貯金の払戻し」ができる制度が出来ました。
葬儀費用の支払いや、相続人の当面の生活費など、お金が必要となったときに、相続人が単独で、相続預貯金の払戻しができる制度です。
家庭裁判所の関与が「いらない」払戻し制度と、家庭裁判所が「関与する」払戻し制度と、2つの制度があります。
各相続人は、被相続人の口座ごとの預貯金額の3分の1に法定相続分を乗じた額を、家庭裁判所の関与なしに払戻しができます。
ただし、金融機関ごとの払戻し上限額は150万円です。
例えば、同じ金融機関の複数の支店に預金があった場合、全支店の払戻し合計額の上限が150万円ということです。
《各相続人が払戻しができる金額》
相続開始時の預貯金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
《例1》
相続人が、妻と長男・長女の場合、妻の法定相続分は1/2です。
被相続人の相続開始時の預貯金額が600万円だった場合に、妻が単独で払戻しできる金額は、次のようになります。
600万円 × 1/3 × 法定相続分1/2 = 100万円
100万円が、妻が単独で払戻しできる金額となります。
《例2》
相続人が、妻と長男・長女の場合で、被相続人の相続開始時の預貯金額が1200万円だった場合に、妻が単独で払戻しできる金額は、次のようになります。
1200万円 × 1/3 × 法定相続分1/2 = 200万円
200万円>150万円 なので、上限額150万円が、妻が単独で払戻しできる金額となります。
これは、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判が申し立てられている場合にのみ、利用できる制度です。
各相続人は、家庭裁判所に相続預金の払戻しを申し立て、その必要性が認められた場合、相続預金を払戻すことが出来ます。
なお、他の相続人の利益を害しない場合に限ります。
《各相続人が払戻しができる金額》
審判書に記載されている家庭裁判所が認めた額
(1)家庭裁判所の関与が「いらない」払戻し制度の場合
(2)家庭裁判所が「関与する」払戻し制度の場合
2025/4/20
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