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失踪宣告

失踪宣告(しっそうせんこく)とは

 

失踪宣告とは、長期間その生死が不明な人がいる場合に、利害関係者の申立てによって、法律上死亡したとみなす効果を生じさせる制度のことです。

死亡したとみなされると、相続が発生し、婚姻は消滅します。


失踪宣告には、7年間生死不明を要件とする「普通失踪」と、戦争や船舶の沈没などの危難に遭遇して1年間生死不明を要件とする「特別失踪」とがあります。
民法に規定されています。

 

なお、戸籍法で規定されている「認定死亡」というものもあります。
これは、水難や火災などの事故で確実に死亡したと思われるものの死体が見つからず,死亡を確認できない場合に、官公署がその人の死亡を認定し、市町村長に報告することで、報告を受けた市町村長が戸籍に死亡の旨を記載します。これを認定死亡と言います。

普通失踪について

不在者の生死が7年間不明である場合、利害関係人の申立てにより、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。
 

失踪宣告をされた行方不明者は、7年間の生死不明期間が満了した時に死亡したとみなされ、相続が開始します。
起算点は、生存していると知られた最後の時です。

特別失踪について

戦争・船の沈没・震災など、死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後その生死が1年間不明である場合、利害関係人の申立てにより、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。
 

失踪宣告をされた行方不明者は、危難の去った時に死亡したとみなされ、相続が開始します。

 

 

 

普通失踪と特別失踪を表にまとめます。 

  普通失踪 特別失踪
失踪期間 7年 1年
起算点 生存していると知られた最後の時 危難の去りたる時
死亡の認定時期 7年の失踪期間満了の時 危難の去りたる時
申立人 利害関係人 利害関係人

家庭裁判所に失踪宣告の申立てができる利害関係人とは、不在者の配偶者、相続人、不在者財産管理人などです。
 

申立人には,戸籍法による届出義務がありますので,失踪宣告の審判が確定してから10日以内に,市区町村役場に失踪の届出をしなければなりません。

 

失踪宣告の申立て

  • 1
    申立人
    ・利害関係人(不在者の配偶者、相続人、財産管理人、受遺者など)

     
  • 2
    申立先
    ・不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所


     
  • 3
    申立て費用
    ・収入印紙800円分
    ・郵便切手(申立てをする家庭裁判所にご確認ください)
    ・官報公告料(4816円)(裁判所の指示があってから納めます)

     
  • 4
    必要書類
    ・申立書
    ・不在者の戸籍謄本
    ・不在者の戸籍附票
    ・失踪を証する資料(不在者の捜索願受理証明書、職権消除された住民票、返送された手紙など)
    ・申立人の利害関係を証する資料(親族関係であれば戸籍謄本)

     
  • 5
    申立後の流れ

    家庭裁判所の調査官による調査

    公示催告
    (普通失踪は3か月以上、特別失踪は1か月以上の期間内に、不在者の生存を知っている人は届出るように、官報で公告されます)

    催告期間内に生存の届出がない場合

    失踪の宣告


     
  • 6
    失踪宣告がされた後の手続き

    家庭裁判所から失踪宣告の審判書謄本が届きます。

    2週間の不服申立て期間の経過で、審判が確定します。

    家庭裁判所で確定証明書をもらいます。

    審判確定日から10日以内に市区町村役場で失踪の届出をします。
    届出る市区町村役場は、失踪者の本籍地又は申立人の住所地の役場です。
    届出には失踪宣告の審判所謄本と確定証明書が必要です。


     

実は生きていた場合(失踪宣告の取消)

失踪宣告によって死亡したとみなされた人が、実は生きていたことがわかった場合は、どうなるのでしょうか?

失踪宣告は、生存の確認によって、自動的に取り消されるわけではありません。

不在者本人又は利害関係人が、不在者本人の住所地の家庭裁判所に「失踪宣告の取消」の審判の申立てをし、失踪宣告を取り消す旨の審判を受ける必要があります。

失踪宣告取消の審判によって、失踪宣告によって発生した相続関係・身分関係が元に戻ります。

失踪宣告取消の効果

失踪宣告によって発生した、相続関係・身分関係が元に戻ります。

ただし、失踪宣告後、その取消し前に、善意(行方不明者の生存を知らなかったこと)でした行為の効力に影響を及ぼしません。

 

行方不明者から財産を得た相続人等は、行方不明者に財産を返還する義務が生じます。

返還する財産は、「現に利益を受けている限度(現存利益)」でよいとされています。

 

配偶者が再婚していた場合、配偶者と再婚相手が善意(行方不明者の生存を知らなかったこと)のときは、旧婚姻は復活せず、その再婚は有効となります。

配偶者又は再婚相手が悪意(行方不明者が本当は生存していると知っていたこと)のときは、旧婚姻が復活するので、重婚となります。

 

 

民法
(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

(失踪の宣告の取消し
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

 

 戸籍法
第八十九条 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

 

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