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海外居住者の名義にするとき~国内連絡先の登記

海外居住者の名義にするとき

海外居住者が不動産を取得して、海外居住者の名義に登記するとき、国内における連絡先の登記が必要となりました。


国内連絡先は、自然人でも法人でも構いませんたとえば、親戚の人や、税理士さん、不動産関連業者さんなどが想定されます。

 

国内連絡先が自然人のときは、住所・氏名を登記します。
国内連絡先が法人のときは、本店住所・商号・会社法人等番号を登記します。

 

 

国内連絡先が登記された不動産謄本(全部事項証明書)には、下記のように表記されます。

《 登記の記録例 》

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項

3

 

 

所有権移転

 

 

令和〇年〇月〇日

第〇

 

所有者 国〇州〇通り

  山田太郎

国内連絡先 〇市〇町〇番地

  鈴木花子

必要書類

国内連絡先の登記には、国内連絡先となる者の承諾を証する書類が必要となります。勝手に他人や法人を国内連絡先とすることはできません。

 

具体的には、自然人であれば、「承諾書」(実印押印)・「印鑑証明書」です。

法人であれば、「承諾書」(会社実印押印)・「登記事項証明書」・「印鑑証明書」です。

会社法人等番号を有する法人の場合は、登記事項証明書」・「印鑑証明書」は省略できます。

 

 

《 承諾書の例 》

 承  諾  書

 

 後記不動産の所有権の登記名義人の国内における連絡先となることを承諾します。

令和〇年〇月〇日

                        〇市〇町〇番地

                         鈴木花子  (実印押印)

                     

不動産の表示

  所在  〇市〇町〇丁目

  地番  〇番

  地目  宅地

  地積  

 

所有権の登記名義人

  国〇州〇通り

  山田太郎

 

国内連絡先がないとき

国内連絡先がない場合には、その旨の上申書が必要となります。

登記名義人となる海外居住者作成の、署名又は記名押印のある、国内連絡先がない旨の上申書です。署名証明書は不要です。

 

この場合、不動産謄本(全部事項証明書)には、「国内連絡先 なし」と登記されます。

注意事項

国内連絡先となった人や法人は、勝手にやめることはできません。

国内連絡先の登記の抹消は、所有者でないと登記申請できません。

 

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