〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(※事前予約で対応可能です)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-6777-6866

民事信託(家族信託)のデメリット

不動産所得の損益通算ができない

 信託された不動産については、不動産所得の損益通算ができません
 信託による不動産所得が赤字となった場合には、その損失はなかったものとみなされます

 ( 租税特別措置法41条の4の2、租税特別措置法施行令26条の6の2④)

身上監護がない

身上監護とは、身の周りの手続きや契約を行うことです。
具体的には、施設の入退所の契約、治療や入院等の手続き、介護に関する契約などです。

民事信託(家族信託)には、身上監護権がないので、信託業務としては、施設入所契約などはできません

しかし、信託業務としてではなく、「ご家族の立場として」そういった契約をすることは可能です。

 

身上監護権がないのが問題となってくるのは、ご家族がなく、たとえば友人と民事信託契約をして、財産を友人に託した時です。
友人は、財産管理はできますが、施設入所手続き等はできません。

ご本人に判断能力がある時は、自分で施設入所手続きができますが、認知症で判断能力がなくなっていると、施設入所手続きをしてくれる人がいません。

その場合は、別途、成年後見制度を利用する必要があります。

信頼して託せる相手がいないとできない

民事信託(家族信託)は、自分の財産を安心して信頼できる人に託す制度なので、信頼できる人がいないことには、できません。

受託者が死亡した場合の後継を考え、できれば複数の受託者の確保が望まれます。

監督機能が弱い

民事信託(家族信託)には、家庭裁判所の監督といった、公的機関の監督がありません

財産を託した相手が、きちんと管理してくれるか心配だという方もおられます。
その対策としては、信託監督人や受益者代理人を置くことで、監督機能を強化することが出来ます。

お気軽にお問合せください

司法書士    浅井由喜 です  
お電話でのお問合せはこちら
06-6777-6866
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日
(※事前予約で対応可能です)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-6777-6866

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/4/24

「お役立ち情報」を追加しました。
2020/12/01
ホームページを公開しました。

あさい司法書士・行政書士
事務所

住所

〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階

アクセス

大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分/駐車場:隣と斜め前にコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日(※事前予約で対応可能です)