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活用事例

活用事例1 自宅が空き家になるのを防止

お父さん(委託者)は長男(受託者)と信託契約を締結し、実家を信託財産とします。
当初の受益者はお父さんで、お父さん死亡後は、受益者をお母さんにします。

将来、お父さんが亡くなった時点でお母さんが認知症になっていたとしても、
実家については遺産分割協議をする必要がありません。

お母さんが施設に入所して実家が空き家になった時は、
長男は実家を売却することができます。

 

 

もし、家族信託にしていないと・・・

お母さんが認知症になって判断能力がないと、遺産分割協議ができません。

遺産分割協議をするためには、
お母さんのために家庭裁判所に成年後見申立を行い、
成年後見人を選任してもらい、
成年後見人が「家庭裁判所の許可を得た内容」での遺産分割協議を行います。

また、お母さんが相続した自宅を売却する場合にも、
家庭裁判所の許可が必要となり、
「売却の必要性」について裁判所を説得しないと許可が出ません。

活用事例2 収益マンションの共有を防ぐ相続対策

お父さんは長男と信託契約を締結し、収益マンションを信託財産とします。

当初の受益者はお父さんで、お父さん死亡後は、相続人である3人の子供たちを受益者とします。

受託者である長男は、お父さんに代わって、マンションの賃貸管理をします。
家賃は、お父さんがもらいます。

お父さんが亡くなった後も、長男は引き続き、マンションの賃貸管理をします。
家賃は、受益者である長男・長女・次男の3人が均等にもらいます。
受託者である長男は、自分の判断で、修繕・建替え・売却ができます。

 

もし、家族信託にしていないと・・・

マンションが長男・長女・次男の共有になった場合、管理方針や修繕・建替え・売却などで3人の意見が食い違い、もめる恐れがあります。

 また、一人でも海外に移住している場合、売却の時に、手続きが面倒になります。


活用事例3 子供のいない夫婦の相続対策・二次相続の指定
 

「私たち夫婦には、子どもがいない。
 夫死亡後、自宅を妻に承継させ、
 その後、妻が死亡した後は、妻の親族ではなく、
 夫の方の甥に承継させたい。」というご相談です。

(委託者)は、夫の甥(受託者)と信託契約を締結し、自宅を信託財産とします。

当初の受益者は夫で、夫の死亡後は、妻を受益者とします。

そして、妻が死亡した後は、信託を終了させ、夫の甥に自宅を渡します。

 

もし、家族信託にしていないと・・・

子どもがいないご夫婦の場合、夫の財産を妻が相続すると、
その後、妻が死亡した後は、その財産は妻の親族が相続することになり、
夫の親族は相続できません。

夫が、先祖代々の土地を持っていた場合も、
それらは妻の親族の方へ行ってしまい、夫の親族の方には戻って来ません。

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司法書士    浅井由喜 です  
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