〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(※事前予約で対応可能です)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-6777-6866

信託Q&A よくあるご質問

FAQ 信託契約に関するご質問

民事信託と家族信託は同じ? 

同じです。

営利を目的としない信託である「民事信託」は、ご家族間で行われることが多いため、「家族信託」と呼んだりしますが、同じものです。

認知症対策には、家族信託さえすれば大丈夫?

ご本人の状況やご家族の状況等によって異なります。

ご本人の状況やご家族の状況は、さまざまです。

 家族信託がいいのか、
 生前贈与がいいのか、
 遺言がいいのか、
 
任意後見がいいのか、 
 又はそれらを組み合わせるのがいいのか、

 ご本人の状況やご本人の思い、ご家族の状況などをじっくり伺い、
 しっかりお話を伺った上で、最良のご提案をいたします。

家族信託は家族以外もできる?

家族以外でもできます。

家族で行うことが多いので「家族信託」と呼んでいるだけで、その実体は、営利を目的としない信託である「民事信託」です。

信頼できる友人や、親戚と契約してもかまいません。 

家族信託は、いつ開始する?


契約時以降であればいつでも自由に設定できます。

信託契約時から開始させてもいいし、停止条件または始期を定めることもできます。 

家族信託は、いつ終了する?

信託契約で定めた事由、等によって終了しす。

信託法に終了事由が規定されています。

主な終了事由は、次のとおりです。

① 信託契約に定めた事由によって終了

② 信託の目的を達成したとき、または達成することができなくなったとき

③ 受託者受益者の同一が1年間続いた場合

④ 受託者が欠けた状態が1年間続いた場合

⑤ 信託財産の費用償還や費用前払等に対する不足による終了

    ⑥   委託者及び受益者の合意によって終了(信託契約で別段の定めが可能)

 

家族信託の内容は変更できる?

委託者受託者受益者の合意によって変更できます。

 委託者受託者受益者の合意によって変更できます。(信託契約で別段の定めが可能)

家族信託は永遠に続けられる?

期間制限があります。

受益者が、
「おじいさんが亡くなったらおばあさん、

 おばあさんが亡くなったら長男、
 長男が亡くなったら孫・・・」などと続いていく

受益者続型信託」にも期間制限があります。

  信託法第91条で、
   「・・・、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存す
    る受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者

    死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する 
   と定められています。

 つまり、家族信託をして30年が経った後に、新たに受益者となった人が亡くなる

 と信託は終了します。

FAQ 登場人物に関するご質問

  • 家族信託の登場人物は?

委託者」「受託者」「受益者」という三人の主役がいます。

家族信託には、委託者」「受託者」「受益者」という 三人の主役がいます。 

委託者とは、自分の財産を預ける人です。
受託者とは、財産を預かり、管理・運用等する人で す。
受益者」とは、その財産から利益を得る人です。

 
 また、脇役としては、信託監督人受益者代理人などがあります。

家族信託契約をするのは誰と誰?

委託者受託者です。

委託者受託者とで家族信託契約を締結します。

受益者は契約の当事者ではありませんが、内容を把握しておく必要はあります。

受託者が適切に業務をしてくれるか心配なのだが?

信託監督人や受益者代理人を置くことができます。

委託者受益者にも、 受託者を監督する権限はありますが 加えて信託監督人や受益者代理人を置くことができます。

複数の人物によって、受託者を監視・監督できるので、安心です。

 

信託監督人が選任されると

信託監督人がいても、受益者の権利は制限されません。

受託者を監督する信託監督人は、
信託契約の中で定めるか、又は、裁判所に申し立てて選任されます。

  信託監督人がいても、受益者の権利は制限されません。

受益者代理人が選任されると

受益者代理人が定められると、受益者の権利は制限されます。

受益者代理人は、信託契約の中でのみ定めることが
できます。

受益者代理人とは、文字通り代理人で、
受益者に代わって受益者の権利を行使する人です。

受託者を監督する権利や、信託変更などの意思決定権を行使します。

受益者が多数いる場合や、受益者保護が必要な場合などに置かれます。

受益者代理人が定められると、受益者の権利は制限されます。(信託139条④)

受託者は報酬を受け取れる?

信託契約で定めている場合、信託報酬を受け取ることができます。

信託業法との関係上、注意は必要ですが、信託契約書で定めている場合に限り、信託財産から信託報酬を受け取ることができます。

受託者の義務は?

善管注意義務や、分別管理義務などがあります。

受託者の義務には、次のようなものがあります。

 善管注意義務: 信託事務を処理するに当たっては、善良な管理者の注意
       ​ もって行わなければならない。

分別管理義務: 信託財産と、受託者固有財産とを分別して管理なければならない。

帳簿等の作成・報告・保存の義務
忠実義務
公平義務
信託事務処理の委託における第三者の選任監督に関する義務
利益相反行為の制限

受託者の責任は?

信託財産の所有者となりますので、所有者責任などがかかってきます。

受託者は、信託財産の所有権を取得するため、
信託財産に不動産が含まれる場合、土地工作物責任(民法717条)を負います。

また、信託事務などによって負った債務(信託財産責任負担債務)は、
信託財産のみに限定されず、
受託者の固有財
産にまで責任がかかってきます。 

FAQ 信託財産に関するご質問

どんな財産が信託できる?

らゆる積極財産です。

信託財産として設定できる財産は、
金銭的価値に見積もることができるあ
らゆる積極財産です。

しかし、一身専属権である年金受給権などは信託財産にはできません。

農地については、農地法の適用があるので、農地を農地のまま信託することはできません。

また、上場株式についても注意が必要です。

上場株式等の有価証券も信託財産にできる?

「信託口証券口座」の開設ができる証券会社でないと、信託財産にはできません。

今までは、ほとんどの証券会社で、
有価証券を信託財産と
して管理する「信託口証券口座」の開設についての
取扱いがなく、事実上、

上場株式等の有価証券は信託財産とすることができませんでした。 

 しかし、近年、大手証券会社や大手ネット証券会社でも、
 「信託口証券口
座」の開設を認めるところが出て来ました。
 今後、他の証券会社も追随するところが出て来るでしょう。 

 しかし、その場合も、どんな信託契約でも口座開設ができるのではなく、
 
信託契約の内容に一定の制約を課すと思われます。

  ちなみに、ある大手証券会社で「信託口証券口座」が開設できる信託契約の条件は、

  ① 受託者が、委託者の三親等以内の親族であること

  ② 委託者受益者が同一であること

  ③ 委託者受益者が一人、受託者が一人であること

  ④ 当初の委託者の死亡により信託が終了すること

  ⑤ 推定相続人等の合意を得ていて、将来、相続紛争が発生しない見込み
   
 であること

  等の、条件の全てを満たしているものに限られています。

 

抵当権が付いている不動産でも信託財産にできる?

金融機関の同意が必要です。

事前に、抵当権者である金融機関の同意を得る必要があります。
同意を得られない場合は、信託財産にできません。

また、免責的債務引受が可能かどうか等、いろいろと複雑できめ細かな、
金融機関との事前打合せが必要です。

収益不動産を信託財産にするときの注意点は

不動産所得の損益通算ができないことです。

一番の注意点は、信託された不動産については、
不動産所得の損益通算ができない」ということです。

信託による不動産所得が赤字となった場合には、その損失はなかったものとみなされます。

その他の注意点としては、敷金返還債務への手当として、
受領している敷金相当額の金銭も信託財産
とすること。

信託設定後、直ちに火災保険の名義変更手続きを行うこと。

賃借人に対して、所有者変更による賃料の払込口座変更の通も必要です。

 

信託が終了したとき、信託財産はどうなる?

信託契約の中で定めた人の所有となります。

信託終了時の残余財産の帰属は以下の順序になります。 

  第1順位 信託行為において指定された残余財産受益者

第2順位 信託行為において指定された帰属権利者

(第1順位も第2順位もいない時に)

第3順位 委託者、または委託者の相続人

    第4順位 清算受託者

FAQ 税金に関するご質問

税金はどうなる?

どうぞお気軽にお問合せください

信託契約によって、
信託財産の所有権委託者から受託者に移りますが、

税務署は「受益者を真の所有者」と見ます。

委託者受益者が同一人物の場合、贈与税はかかりません。

もともとの所有者である委託者と、信託財産の真の所有者である受益者が同一なので、「所有権移転はない」と見るからです。 

信託財産からの収益に対しては、受益者に所得税がかかって来ます。
受益者は、毎年、所得についての確定申告が必要です。
 

信託不動産の固定資産税については、
不動産登記名義人である
受託に請求が来ますので、
受託者が預かっている信託財産から支払います。

税務署への書類提出は?

信託開始時・変更時・終了時、および 毎年1月に提出します。

 受託者による税務署への書類提出は、

  1.  信託設定時
  2.  途中で、 信託を変更した時
  3.  毎年(1月31日までに)
  4.  信託終了時

に必要です。
 

1.信託設定時

 「信託に関する受益者別(委託者別)調書」
 
「信託に関する受益者別(委託者別)調書合計表」

 ただし、委託者受益者 のときは、提出不要。

 信託財産の価額の合計額が50万円以下の場合も、提出不要。

 

2.信託を変更(受益者変更や内容変更)した時

 「信託に関する受益者別(委託者別)調書」
 
「信託に関する受益者別(委託者別)調書合計表」

 ただし、委託者受益者 のときは、提出不要。

 信託財産の価額の合計額が50万円以下の場合も、提出不要

 

3.毎年(1月31日までに)

 「信託の計算書」

  ただし、各人別の信託財産に帰せられる収益の額の合計額が
  3万円
以下のときは、提出不要。
  ただし、収益に上場株式の配当等が含まれる場合は、提出必要

(※ なお、受益者は、今まで同様、所得についての確定申告が必要です。)

 

   4.信託終了時

 「信託に関する受益者別(委託者別)調書」
 
「信託に関する受益者別(委託者別)調書合計表」

 ただし、終了時の受益者=残余財産の帰属権利者 のときは、提出不要。

 信託財産の価額の合計額が50万円以下の場合も、提出不要。 

お気軽にお問合せください

司法書士    浅井由喜 です  
お電話でのお問合せはこちら
06-6777-6866
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日
(※事前予約で対応可能です)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-6777-6866

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/3/31

「お役立ち情報」を追加しました。
2020/12/01
ホームページを公開しました。

あさい司法書士・行政書士
事務所

住所

〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階

アクセス

大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分/駐車場:隣と斜め前にコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日(※事前予約で対応可能です)