〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
(大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分)
受付時間
受益者が、
「おじいさんが亡くなったらおばあさん、
おばあさんが亡くなったら長男、
長男が亡くなったら孫・・・」などと続いていく
「受益者連続型信託」にも期間制限があります。
信託法第91条で、
「・・・、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存す
る受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が
死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する 」
と定められています。
つまり、家族信託をして30年が経った後に、新たに受益者となった人が亡くなる
と信託は終了します。
受託者は、信託財産の所有権を取得するため、
信託財産に不動産が含まれる場合、土地工作物責任(民法717条)を負います。
また、信託事務などによって負った債務(信託財産責任負担債務)は、
信託財産のみに限定されず、
受託者の固有財産にまで責任がかかってきます。
今までは、ほとんどの証券会社で、
有価証券を信託財産として管理する「信託口証券口座」の開設についての
取扱いがなく、事実上、
上場株式等の有価証券は信託財産とすることができませんでした。
しかし、近年、大手証券会社や大手ネット証券会社でも、
「信託口証券口座」の開設を認めるところが出て来ました。
今後、他の証券会社も追随するところが出て来るでしょう。
しかし、その場合も、どんな信託契約でも口座開設ができるのではなく、
信託契約の内容に一定の制約を課すと思われます。
ちなみに、ある大手証券会社で「信託口証券口座」が開設できる信託契約の条件は、
① 受託者が、委託者の三親等以内の親族であること
② 委託者と受益者が同一であること
③ 委託者兼受益者が一人、受託者が一人であること
④ 当初の委託者の死亡により信託が終了すること
⑤ 推定相続人等の合意を得ていて、将来、相続紛争が発生しない見込み
であること
信託終了時の残余財産の帰属は以下の順序になります。
第1順位 信託行為において指定された残余財産受益者
第2順位 信託行為において指定された帰属権利者
(第1順位も第2順位もいない時に)
第3順位 委託者、または委託者の相続人
第4順位 清算受託者
受託者による税務署への書類提出は、
に必要です。
1.信託設定時
「信託に関する受益者別(委託者別)調書」
「信託に関する受益者別(委託者別)調書合計表」
ただし、委託者=受益者 のときは、提出不要。
信託財産の価額の合計額が50万円以下の場合も、提出不要。
2.信託を変更(受益者変更や内容変更)した時
「信託に関する受益者別(委託者別)調書」
「信託に関する受益者別(委託者別)調書合計表」
ただし、委託者=受益者 のときは、提出不要。
信託財産の価額の合計額が50万円以下の場合も、提出不要。
3.毎年(1月31日までに)
「信託の計算書」
ただし、各人別の信託財産に帰せられる収益の額の合計額が
3万円以下のときは、提出不要。
ただし、収益に上場株式の配当等が含まれる場合は、提出必要。
(※ なお、受益者は、今まで同様、所得についての確定申告が必要です。)
4.信託終了時
「信託に関する受益者別(委託者別)調書」
「信託に関する受益者別(委託者別)調書合計表」
ただし、終了時の受益者=残余財産の帰属権利者 のときは、提出不要。
信託財産の価額の合計額が50万円以下の場合も、提出不要。
2025/4/20
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