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利益相反取引の取締役会議事録

取締役の利益相反取引

取締役が利益相反取引を行うには、取締役会設置会社においては取締役会の承認を、また、取締役会非設置会社においては、株主総会の承認を要する、と規定されいます。(会社法第356条、第365条)

 

そのため、不動産登記申請においては、利益相反取引に該当する場合には、その承認を得たことを証する取締役会議事録、または株主総会議事録を添付しなければなりません。

 

たとえば、A社の代表取締役の所有不動産を、A社が購入する場合などです。

この場合、所有権移転登記申請には、A社の取締役会議事録、または株主総会議事録を添付書面として法務局に提出しなければなりません。

 

取締役会議事録には、代表取締役は会社実印を押印し、他の取締役は個人の実印を押印します。
そして、
会社実印の印鑑証明書、および他の取締役の個人の印鑑証明書を添付しなければなりません。

 

株主総会議事録には、議事録作成者が代表取締役の場合には、会社実印を押印して会社実印の印鑑証明書を添付します。
議事録作成者が他の取締役の場合には、個人の実印を押印して個人の印鑑証明書を添付します。

 

議事録は原本還付可能ですが、印鑑証明書は原本還付できません。
議事録添付の印鑑証明書は、発行後3か月以内でなくてもかまいません。

また、登記義務者としての印鑑証明書とは添付趣旨が異なるため、兼ねることができない(2通必要)とされています。

 

 

 

なお、利益相反取引についての、取締役会または株主総会の承認は、事前に得る必要があります。

承認を得ずに行った利益相反取引については、会社は無効を主張することができます。


しかし、事後承認も許されると解されています。
事後承認が許されるということは、追認を許すということであり、無権代理行為に準ずるとみることになります。

 

特別利害関係取締役について

会社法第369条で、取締役会決議において、特別の利害関係を有する取締役は、その議決に加わることができない、と規定されています。

 

特別利害関係取締役は、議決に参加できず、定足数にも含まれず、議長になることもできません。

 

特別利害関係取締役が議決に加わって行われた取締役会決議は無効と解されています。
ただし、
特別利害関係取締役を除外しても議決に必要な多数が存在したときは、決議の効力は否定されないと解されています。

 

なお、特別利害関係取締役が議長となって行われた取締役会決議は無効と解されています。

 

取締役会議事録には、「なお、取締役○○は、特別利害関係人として本議案の決議には参加しなかった。」といった記載をします。

また、議長を交代した場合にも、その旨を記載します。

会社間取引の場合

たとえば、A社 と B社の代表取締役が同一人物「甲」で、A社の不動産に、債務者をA社及び B社とする根抵当権設定登記を行う場合などです。

このような会社間取引の場合は、先例により、「甲は特別利害関係人ではないので、取締役会決議に参加できる」となっています。(登記研究第528号 P.184)

 

ところが、数年前に司法書士会の研修で、大学教授が来られて講演されたときに、上記のような場合には、「甲は特別利害関係人となるため、決議に参加できない」旨のお話がありました。

講演の後に、何人かの司法書士から、「登記先例では、特別利害関係人ではない、となっている。」旨の指摘があったそうです。

しかしその後、大学教授が、当時の法制審議会の他のメンバー数人にも個別に聞いたところ、全員が「特別利害関係人である」と判断されたとのことです。

 

 

今のところ(令和8年4月1日現在)、私の経験では、特別利害関係人であるので決議に参加しなかった旨が記載された取締役会議事録」でも、「(先例に基づき特別利害関係人でないとして)そのまま議長を続けて決議に参加した旨が記載された取締役会議事録」でも、どちらでも登記申請は通っています。

 

社法

(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。

三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。

 

(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第三百六十五条 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。

2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

 

(取締役会の決議)
第三百六十九条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。

3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

5 取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

 

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