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大幅に変わる!成年後見制度

成年後見制度の見直し

成年後見制度は利用しにくい」という声が多くありました。

そういった声を踏まえ、成年後見制度が大幅に改正される予定です。

令和8年2月12日、「民法(成年後見等関係)等の改正に関する要綱」が法制審議会において承認され法務大臣に答申されました。

 

現在は、いったん成年後見制度の利用を始めると、本人の判断能力が回復するかお亡くなりになるまで終了できなかったのが、途中で終了できるようになります。

 

補助に一本化

現在の成年後見制度では、本人の判断能力によって、「補助」「保佐」「成年後見」の3種類があります。

本人の判断能力が「不十分」なときは「補助」
本人の判断能力が「著しく不十分」なときは「保佐」
本人の判断能力が「欠く常況」にあるときは「成年後見」

 

これらが、法改正により「補助」に一本化されます。

補助開始の審判

事理弁識能力が不十分な人(本人)について、家庭裁判所に「補助開始の審判」を申立て、補助人を選任してもらいます。

本人の必要とする支援の内容によって、「補助人の同意を要する旨の審判」「特定補助人を付する審判」、または「補助人に代理権を付与する旨の審判」をしてもらいます。

 

すなわち、補助人は、

同意権付与:補助人の同意を得ずに行った重要な財産上の行為の全部または一部の取消しができます。
 

特定補助人:本人が事理弁識能力を欠く常況にあり、かつ必要がある場合に選任されます。
重要な財産上の行為の全部の取消それ以外の行為の取消意思表示の受領財産に関する保存行為ができます。

 

代理権付与:特定の行為について代理できます。

補助開始の審判等の取消し

法改正によって、家庭裁判所は必要がなくなったと認めるときは、補助人の同意を要する旨の審判の全部又は一部の取消しができるようになります。
 

家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、代理権を付与する旨の審判の全部又は一部の取消しができるようになります。
 

家庭裁判所は、補助開始の原因が消滅したときは、補助開始の審判を取消さなければなりません。

家庭裁判所は、特定補助人を付する原因が消滅したときは、特定補助人を付する旨の審判取消さなければなりません。

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