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空き家売却の3000万円控除の特例

空き家売却の3000万円控除の特例

正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。
特例の適用期限は令和9年12月31日までです。

 

被相続人(亡くなった方)の住まいを相続した人が、その家屋・敷地を売却し、一定の要件を満たした場合に、譲渡所得(売却益)から3000万円を特別控除できます。

(住まいを相続した相続人が3人以上のときは、一人あたり2000万円の特別控除となります。)

 

下記の場合に特別控除が適用されます。

(1)相続した家屋を耐震改修してから➡家屋と敷地を売却した場合、

(2)相続した家屋を取り壊してから敷地を売却した場合、

(3)相続した家屋と敷地を売却し買主が売却日の翌年2月15日までに家屋を耐震改修した場合、

(4)相続した家屋と敷地を売却し買主が売却日の翌年2月15日までに家屋を取り壊した場合、

かつ、一定の要件を満たした場合に、確定申告により特別控除が適用されます。

 

 

特別控除の手続きは、次のとおりです。

① 市区町村に必要書類を提出して「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する。

② 税務署に、市区町村長発行の「被相続人居住用家屋等確認書」、およびその他の必要書類を添えて確定申告する。

特例適用の要件

要   件

補足説明
①家屋及びその敷地の両方を相続・遺贈によって取得し、3年以内に売却したこと
  • 家屋のみ、または敷地のみを取得した場合は適用除外
  • 区分所有建物は適用除外
  • 相続人以外の人が遺贈により取得した場合は適用除外。ただし包括遺贈された場合は適用
  • 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に売却したことが必要 
②家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたこと  
③相続の開始の直前において被相続人が居住しており、被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
  • 要介護認定・要支援認定を受けていた被相続人が、老人ホーム等に入所していた場合でも一定の条件を満たせば適用
  • 障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設等に入所していた場合でも一定の条件を満たせば適用
  • 被相続人が、老人ホーム等に入所した時から相続開始の直前まで、引き続きその家屋がその被相続人の物品の保管その他の用に供されていたことが必要
  • 被相続人が亡くなる前に、老人ホームに転居し家屋を解体した場合は適用除外
  • 被相続人が、親族や一般の賃貸住宅に転居し亡くなった場合は適用除外

 同一の被相続人から相続した家屋又は敷地の売却について、この特例を受けるのが初めてであること

 
⑤売却先は第三者であること
  • 親子や夫婦、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人など、特別な関係にある人に売却した場合は適用除外
⑥売却金額は1億円以下であること  
⑦家屋も敷地も、相続開始から売却時まで、相続人等の居住の用、事業の用、貸し付けの用に供されていなかったこと  

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