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正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。
特例の適用期限は令和9年12月31日までです。
被相続人(亡くなった方)の住まいを相続した人が、その家屋・敷地を売却し、一定の要件を満たした場合に、譲渡所得(売却益)から3000万円を特別控除できます。
(住まいを相続した相続人が3人以上のときは、一人あたり2000万円の特別控除となります。)
下記の場合に特別控除が適用されます。
(1)相続した家屋を耐震改修してから➡家屋と敷地を売却した場合、
(2)相続した家屋を取り壊してから➡敷地を売却した場合、
(3)相続した家屋と敷地を売却し➡買主が売却日の翌年2月15日までに家屋を耐震改修した場合、
(4)相続した家屋と敷地を売却し➡買主が売却日の翌年2月15日までに家屋を取り壊した場合、
かつ、一定の要件を満たした場合に、確定申告により特別控除が適用されます。
特別控除の手続きは、次のとおりです。
① 市区町村に必要書類を提出して「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する。
② 税務署に、市区町村長発行の「被相続人居住用家屋等確認書」、およびその他の必要書類を添えて確定申告する。
| 要 件 | 補足説明 |
|---|---|
| ①家屋及びその敷地の両方を相続・遺贈によって取得し、3年以内に売却したこと |
|
| ②家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたこと | |
| ③相続の開始の直前において被相続人が居住しており、被相続人以外に居住していた人がいなかったこと |
|
| ④ 同一の被相続人から相続した家屋又は敷地の売却について、この特例を受けるのが初めてであること | |
| ⑤売却先は第三者であること |
|
| ⑥売却金額は1億円以下であること | |
| ⑦家屋も敷地も、相続開始から売却時まで、相続人等の居住の用、事業の用、貸し付けの用に供されていなかったこと |
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2026/5/21