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企業価値担保権の登記

企業担保価値担保権とは

令和8年5月25日、「企業価値担保権」という新しい担保制度が出来ました。

 

これは、事業の将来性に着目した融資を後押しする制度で、担保目的財産は会社の総財産であり、将来において会社に属する財産を含みます。

 

登記が効力要件です。
 

借り入れをする会社(債務者)の本店所在地において、商業登記で行います。
借り入れをする会社(債務者)と、企業価値担保権信託会社は、企業価値担保権信託契約を締結した後、登記申請します。
 

 

企業価値担保権の設定登記がなされると、債務者の商業登記簿に記載されます。
商業登記簿に「企業価値担保権」の項目が追加れて、受付年月日と受付番号や、企業価値担保権者の住所氏名などが記載されます。

 

企業価値担保権者になれるのは、企業価値担保権信託会社のみですが、既存の銀行等は新たに免許を取得することなく届出だけで、企業価値担保権信託会社になれる「みなし免許」の制度があります。

 

 

事業性融資の推進等に関する法律

(免許)
第三十二条 企業価値担保権に関する信託業務は、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。

(みなし免許等)
第三十三条
2 銀行その他の内閣府令で定める者(前項に規定する者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に企業価値担保権に関する信託業務を営む旨を届け出たときは、前条の免許を受けたものとみなす。

 

 

企業価値担保権設定の登記申請書

登記申請書の一例を下記に記載します。
企業価値担保権設定登記の登録免許税は、3万円です。

登記所がオンライン指定庁の指定を受けるまでは、書面申請のみとなるため、登記識別情報の代わりに登記済証が交付されます。

    

登 記 申 請 書

 

企業価値担保権設定者の表示

   商  号  株式会社さいむしゃ

   本  店  大阪市〇〇区〇丁目〇番〇号

 

登記の目的  企業価値担保権設定 

原   因  令和〇年〇月〇日企業価値担保権信託 

 

権 利 者  東京都〇〇区〇丁目〇番〇号

       株式会社〇〇信託銀行

         (会社法人等番号 〇〇〇-〇〇-〇〇)

       代表取締役 〇〇〇〇 

 

義 務 者  大阪市〇〇区〇丁目〇番〇号

       株式会社さいむしゃ 

         (会社法人等番号 

       代表取締役 〇〇〇〇   会社実印押印      

 

添付情報  印鑑証明書  企業価値担保権信託契約に係る契約書の謄本

      会社法人等番号  代理権限証明情報

 

登記済証を提出することができない理由   不交付   

 

令和〇年〇月〇日申請  〇〇法務局

 

代 理 人  大阪市〇〇区〇丁目〇番〇号

       司法書士 〇〇〇〇   押印

       連絡先の電話番号  〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

 

登録免許税  金30,000円

 

企業価値担保権設定の委任状

委任状の一例を下記に記載します。

    

委  任  状

 

私は、 大阪市〇〇区〇丁目〇番〇号 司法書士〇〇〇〇 に次の権限を委任します。

 

1 下記の登記に関し、登記申請書を作成すること及び当該登記の申請に必要

  な書面と共に登記申請書を管轄登記所に提出すること

2 登記が完了した後に交付される登記済証を受領すること

3 登記の申請に不備がある場合に、当該登記の申請を取下げ、又は補正をす

  ること

4 登記に係る登録免許税の還付金を受領すること

5 上記1から4までのほか、下記の登記の申請に関し必要な一切の権限

 

 令和〇年〇月〇日

              東京都〇〇区〇丁目〇番〇号

              株式会社〇〇信託銀行

              代表取締役 〇〇〇〇   押印

 

企業価値担保権設定者の表示

   商  号  株式会社さいむしゃ

   本  店  大阪市〇〇区〇丁目〇番〇号

登記の目的  企業価値担保権設定 

原   因  令和〇年〇月〇日企業価値担保権信託

権 利 者  東京都〇〇区〇丁目〇番〇号

       株式会社〇〇信託銀行       

       代表取締役 〇〇〇〇 

義 務 者  大阪市〇〇区〇丁目〇番〇号

       株式会社さいむしゃ 

       代表取締役 〇〇〇〇

 

 

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〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階

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