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一括申請について

一括申請

 

「一括申請」とは、複数の不動産について、同一の申請書で申請することです。

 

なお、似た言葉で、「同時申請」「連件申請」があります。
 

「同時申請」とは、同一の不動産について同時に数件の登記申請がなされて同一の受付番号が記載されるもののことです。

たとえば、A銀行とB 銀行の抵当権設定を同順位で行いたい場合、同時申請で行います。

登記申請は「1番(あ)抵当権設定」でA銀行の登記がなされ、「1番(い)抵当権設定」でB 銀行の登記がなされます。
受付番号は同じ番号となります。

 

「連件申請」とは、連続して数件の登記申請がなされることです。

よく不動産売買などで、「1件目:抵当権抹消」「2件目:所有権移転」「3件目:抵当権設定」というような連件申請が行われます。

 

一括申請の要件

《一括申請の要件》

①管轄登記所が同じ
②登記の目的が同じ
③登記原因・日付が同じ
④申請人が同じ

 

一括申請の例

同一不動産上に設定された債権者を同じくする数個の抵当権の登記の抹消を申請する場合、登記原因及びその日付が同一であるときは、一括申請ができます。(登記研究401号)。

 

共同担保の場合には、一括申請の要件が緩和されており、不動産の所有者(設定者)が異なっていても、共同(根)抵当権の設定・変更・抹消を一括申請で申請できます。

 

 

 

 

不動産登記令 

(申請情報の作成及び提供)

第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
 

 

不動産登記規則 

(一の申請情報によって申請することができる場合)

第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。

一 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。

二 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。

三 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。

四 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。

五 甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。

六 同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。

七 同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。

八 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。

九 同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。

十 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。

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