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包括遺贈と特定遺贈

遺贈とは

遺言に記載することによって贈与することを遺贈といいます。

 

遺贈をもらう者となれるのは、自然人・法人・遺言者の相続人・胎児です。

 

遺贈をもらう人を受遺者といいます。
遺贈をあげる遺言をした人を遺贈者といいます。

 

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈とがあります。

包括遺贈とは

包括遺贈とは、「遺産の全部」または「割合的一部」の遺贈をいいます。

 

たとえば、「財産をすべて遺贈する」「財産の2分の1を遺贈する」「株式を除くすべての財産を遺贈する」は、どれも包括遺贈です。

 

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有します

すなわち、遺贈者の権利義務一切を承継するので、債務も承継します。

遺産分割協議にも参加できます。

相続の承認・放棄と同様に、包括遺贈も3か月以内に承認または放棄をしなければなりません。

「包括遺贈の放棄」は、相続放棄と同様に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述して行います。
法定単純承認の規定も準用されます。

 

なお、包括受遺者には遺留分はありません。

 

 

民法
(包括受遺者の権利義務)
第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

特定遺贈とは

特定の財産の遺贈を特定遺贈といいます。

たとえば、「○○銀行の預金を遺贈する」「○○株式会社の株式を遺贈する」などです。

 

特定遺贈の受遺者は、相続人と同一の権利義務を有しませんので、債務を承継することはありません。
 

特定遺贈は、いつでも承認・放棄ができます。
なお、一旦、承認や放棄をすると、撤回できません。

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