〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
(大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分)
受付時間
住宅ローンを完済し、抵当権抹消登記の書類をもらったけれど、すぐに登記せずに何年も経ってしまった時のお話です。
銀行から書類をもらって何年も経ってしまった場合、委任状に記名押印した代表取締役が、すでに退任してしまっている場合があります。
その場合でも、その古い書類で登記申請はできます。
登記申請書には、下記のように記載します。
銀行からもらった委任状に記載された代表取締役Aがすでに退任し、現在は代表取締役Bである場合の登記申請書には、以下の記載が必要となります。
|
登記申請書の「登記義務者」の欄の代表取締役の氏名は、現在の「代表取締役B」の名前を記載します。
そして、「その他事項欄」に、次の記載をします。 「登記義務者の代表者「A」の代理権限は消滅している。代理権を有していた期間は平成○年〇月〇日から平成○年〇月〇日である」
|
|---|
銀行からもらった抵当権抹消書類を紛失した場合には、銀行に連絡して再発行してもらいます。
しかし、登記済証(登記識別情報)は再発行できないので、権利書がない場合の手続きをすることになります。
具体的には、事前通知の方法により登記申請します。
お電話でのお問合せ・相談予約
フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
なお、初回無料相談は対面のみとなっております。
〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分/4番出口を出て南へ。クリーニング店とスーパー「とまと家族」さんの間を西へすぐ。ビストロOrangerieさんの2階/駐車場:隣と斜め前にコインパーキングあり
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日(※事前予約で対応可能です)
2026/10/28