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抵当権抹消~書類が古いとき

抵当権抹消~書類が古いとき

住宅ローンを完済し、抵当権抹消登記の書類をもらったけれど、すぐに登記せずに何年も経ってしまった時のお話です。

 

銀行から書類をもらって何年も経ってしまった場合、委任状に記名押印した代表取締役が、すでに退任してしまっている場合があります。

 

その場合でも、その古い書類で登記申請はできます。
登記申請書には、下記のように記載します。

 

 

銀行からもらった委任状に記載された代表取締役Aがすでに退任し、現在は代表取締役Bである場合の登記申請書には、以下の記載が必要となります。

 

 

登記申請書の「登記義務者」の欄の代表取締役の氏名は、現在の「代表取締役B」の名前を記載します。

 

そして、「その他事項欄」に、次の記載をします。

「登記義務者の代表者「A」の代理権限は消滅している。代理権を有していた期間は平成○年〇月〇日から平成○年〇月〇日である」

 

銀行からもらった書類を紛失したとき

銀行からもらった抵当権抹消書類を紛失した場合には、銀行に連絡して再発行してもらいます。

しかし、登記済証(登記識別情報)は再発行できないので、権利書がない場合の手続きをすることになります。
具体的には、事前通知の方法により登記申請します。

(➡「権利書がないとき」はこちら)

 

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